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躍動と安らぎの里づくり鍋山
〒690-2634
島根県雲南市三刀屋町乙加宮1208−1
鍋山サブセンター内
TEL 0854-45-4241
(FAX 兼用)
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平成20年9月30日 防犯チョッキ貸与式
(趣旨)
第1条
この要項は、鍋山地域自主組織「躍動と安らぎの里づくり鍋山」が推進する安全安心事業で購入する防犯チョッキの貸与に関し必要な事項を定める。
(貸与品名、貸与方法等)
第2条
鍋山地区住民等に貸与する品名は防犯チョッキとする。
2
貸与する防犯チョッキは、鍋山地区の自治会長を通して原則として全世帯に1着ずつ貸与する。
ただしこれに因らない場合には、自治会長の責任で貸与を変更することができる。自治会への貸与員数は別表1−1のとおりとする。
3
鍋山地域自主組織「躍動と安らぎの里づくり鍋山」の会長が認める団体に貸与することができる。その場合は、団体の長を通して貸与し、別表1−2に記載する。
(貸与品の使用、保管)
第3条
鍋山地区住民及び貸与を受けた団体は、貸与品を適切に使用、保管しなければならない。
(貸与品の活用方法等)
第4条
貸与第2条に規定する防犯チョッキの活用方法は概ね次のとおりとする。
@ 防犯事業:安全パトロール、通学児童・園児の見守り等
A 環境整備:空き缶、ゴミ等の回収等
B 環境パトロール:奉仕作業等
C 交通安全事業:危険箇所調査、交通安全街頭活動等
D 防災広報事業:避難場所等の調査等
E 防災訓練事業:防災訓練等への参加等
F 健康維持:ウオーキング、ランニング等
G その他自治会活動等
(貸与品の破損、亡失)
第5条
貸与要項第2条に定める防犯チョッキを破損又は亡失した場合は、様式第1号により届け出る。
(貸与品の返納)
第6条
貸与した住民又は団体が使用又は保管ができない事由が発生した場合は様式第2号により届け出るとともに返納する。
(その他)
第7条
この要項の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要項は、平成19年10月1日から施行する。
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