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下熊谷ふれあい会会則 (名称及び事務所) 第1条 この会は下熊谷ふれあい会と称し、事務局を下熊谷交流センター(以下「センター」という)内に置く。 (目 的) 第2条 この会は、下熊谷地域に在住する者、地域内の活動団体をもって組織する。 (活動内容) 第3条 この会は、第2条の目的を達成するため、住民の自主性を尊重し次の活動を行う。 (活動内容) 第4条 この会は、第2条の目的を達成するため、住民の自主性を尊重し次の活動を行う。また、各部の活動内容は別表のとおりとする。 一.この会のの高揚、会員相互の交流促進に関すること 二.健康、福祉に関すること 三.生活環境の向上、地域住民安全確保、地域課題の解決、地域振興に関すること 四.青少年の健全育成、文化活動に関すること 五.その他、本会の目的達成に必要なこと (協力支援団体) 第5条 この会の協力支援団体として次に掲げるものを置き、必要に応じて活動推進のために協力を依頼するものとする。 (1)自治会連合会 (2)老人クラブ (3)子ども会 (4)交通安全協会 (5)住環境整備推進協議会 (6)商工振興会 (7)消防団 (8)ボランティア団体 (9)地区福祉委員会 (役員) 第6条 この会に次の役員を置く。 (1)会長 1名 (4)部会長 8名 (2)副会長 2−3名 (5)監 事 2名 (3)部長 5名 (6)事務局長 1名 2 この会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の同意を得て会長が委嘱する。 3 この会の役員(会長、副会長、監事、部長、副部長、事務局長)は評議員会で選出する。 4 役員の任務は次のとおりとする。 一 会長は、本会を代表統括し、諸会合を召集し議長を兼ねる 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する 三 部長は、各部を代表し、その事業を遂行する 四 副部長は、部会代表し、その事業を遂行する。また、部長を補佐し、部長に事故あるときはそ の職務を代行する 五 監事は本会の会務・会計を監査する 六 事務局長は本会の事務・会計を処理する 七 顧問は会長の諮問に応え、会務に対し助言する 5 役員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。ただし、補充による役員の任期は前 任者の残任期間とする (評議員) 第7条 この会は、下記の団体等の代表と第7条の役員をもって評議員会を構成 する。 (1)自治会長8名 (2)自治会連合会2名 (3)老人クラブ2名 (4)子ども会2名 (5)商工振興会 1名 (6)消防団1名 (7)交通安全協会1名 (8)住環境整備推進協議会1名 (9)女性層 3名 (10)青年層3名 (11)民生委員2名 (12)各ボランティア団体代表 (13)役員21名 (14)センター主事 (15)その他会長が認める者 (部員) 第8条 各部員は、部長・部会長・部員(若干名)をもって構成する。 2 各部の部員は、各自治会長による者(任期2年)並びに部長・部会長が中心となり推薦された者で、役員会において承認された者とする。 (会議) 第9条 この会の会議には、評議員会と役員会を置き、会長がこれを召集する。 2 評議員会はこの会の議決機関であり、次の事項を議決する。通常評議員会の開催は年1回とし、会長が必要と認めたときは適宜開催する。 一 事業計画及び予算の承認 二 事業報告及び決算の承認 三 規約の承認並びに改廃 四 会長、副会長、監事の選出 五 その他会長が必要と認める事項 3 役員会は会長、副会長、部長、部会長及び事務局長をもって構成し、必要事項の 審議と執行機関としての会務の遂行に当たる。 4 会議の議決は出席者の過半数をもって成立するものとする。 (経費・会計年度) 第10条 この会の経費は、会費、寄付金、補助金、交付金、事業収入、その他の収入をもって充て、会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 附 則 この会則は平成19年3月18日から施行する。 この会則は平成21年3月15日から施行する。 この会則は平成22年4月 1日から施行する。 |
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【地域自主組織「下熊谷ふれあい会」申し合わせ】 1 地域自主組織「下熊谷ふれあい会」会則(以下「会則」という)第6条第1項の副会長2名について、うち1名は自治会長協議会下熊谷支部長がこれにあたるものとする。 2 会則第7条の女性層及び青年層の選出については、役員会において選出するものとする。 (2009年3月15日 臨時評議員会) 3 会則第6条第1項の副会長2〜3名について、うち1名はセンター長をもって充てることができるものとする。 (2010年3月20日 臨時評議員会) |
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